今日もFP税理士ニュースをご覧いただき、ありがとうございます。
当社提携の(株)エッサムから、ファイナンシャルプランナー(FP)や税金に関するニュースや記事を紹介いたします。
今回は税務調査の記事((株)エッサム提供)を紹介します。
じゃっかん記事で誤解を受けたらいけないので補足いたします。
当社の税務調査に対する対応の方針は、
合法的な調査には協力はするが、言うべきことは言い、納得のいくことは従う。
実質的に有利な結論になる道を考えていく。
というものです。
税務調査と更正・決定
◆申告納税方式とは
具体的には、納付すべき税額は納税者自身の申告によって確定することを原則として、申告に誤りがあると認められる場合又は申告がない場合には、税務署長は前者については「更正」によって、後者については「決定」によって課税標準等又は税額等を確定する方式のことです。
しかし、税務署長が納税者の申告内容を更正、また、申告義務を決定するには、調査なくしてはできません。
◆税務調査の意義
税務調査ですが、具体的には質問検査権の行使であり、納税者を含む関係者への質問、帳簿書類その他の物件の検査、物件の提示若しくは提出を求め、収集した証拠を評価、検証し、その結果として、課税要件事実を充足しているかどうか、すなわち、課税標準等又は税額等を認定する一連の判断過程といえます。
◆当該職員の所轄以外の調査の可否
条文では、調査官を当該職員と規定し、当該職員の調査について、当該職員の所轄以外での質問検査権の行使を制限していませんので、当該職員は所轄以外でも調査はできるものと思われます。
しかし、一方、調査による更正又は決定は、原則、納税者の納税地を所轄する税務署長以外はできません。
ですので、当該職員が所轄以外の納税者又は無申告者を調査して、非違事項を認定しても当該職員の税務署長は「更正」又は「決定」はできませんので、事実上、所轄以外での調査はあり得ないことになります。
◆例外的に納税地選択による決定等
当該職員が申告義務を疑って、無申告者の個人事業主の所轄内の事業所に調査に入り、申告義務有りと認定したところ、当該事業主の住所が所轄以外であることが判明した場合ですが、原則、住所が納税地ですので住所地での期限後申告を指導・勧奨することはできても、当該職員の税務署での期限後申告又は決定はできません。
この場合ですが、当該職員は、事業主に対し強制的ではありませんが、事業主が法律上の規定を熟知していないことをいいことに、当該職員の所轄する事業所を納税地とする申請書を提出させて、決定又は期限後申告を勧奨させることもあるようです。
個人の場合は、住所が納税地ですので、安易に調査官の指摘に従うことのないよう留意が必要です