源泉徴収が必要となる支払いとは

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源泉徴収が必要となる支払いとは

 

源泉所得税に係る税務調査も毎年行われておりますが、そもそも源泉徴収が必要となる支払いは、支払先が個人の場合、社員やアルバイト、パートへの給与や賞与、税理士や会計士、社労士への報酬、退職金や年金なども源泉徴収の対象となります。

また、支払先が法人の場合は、利子や配当が源泉徴収の対象となります。

 

支払者が源泉徴収をしなくてもよいケースもありますが、基本的に社員やパート、アルバイトへ給与を支払っている場合は源泉徴収が必要となります。

源泉徴収額の計算方法は、給与の場合、給与所得の源泉徴収税額表を用いて源泉徴収額を算出することができ、総支給額から社会保険料の控除を行い、給与所得者の扶養家族を考慮した上で給与所得の源泉徴収税額表に数字を当てはめることで源泉徴収額を計算することができます。

報酬の場合の源泉徴収額は、支払金額に税率を掛けあわせて算出し、支払金額が100万円以下の場合と100万円を超える場合で税率が異なります。

支払金額が100万円以下の場合の源泉徴収税額は、「支払金額×10.21%」の計算式で求めます。

 

支払金額が100万円を超える場合の源泉徴収税額は、「(支払金額-100万円)× 20.42% +102,100円」の計算式で求めることができます。

また、源泉徴収額を求める際、消費税の扱いには注意が必要で、源泉徴収額を計算する際は、基本的に消費税分も含めた金額を元に計算を行いますが、請求書上で、報酬金額と消費税額が明確に分けられている場合に限り、消費税抜きの報酬金額を源泉徴収の対象とすることができます。

上記の方法によって計算した源泉徴収額を給与支払いの際に徴収しておき、定められた納付時期と納付方法に従って税務署へ納付を行います。

 

源泉徴収額の納付期限は、原則、源泉徴収を行った月の翌月10日(毎月納付)までですが、給与の支払対象者が常時9人以下の場合には、源泉徴収義務者が「源泉所得税の納期の特例」を申請することで、毎月納付ではなく半年に1回にまとめることができます。

この特例により、1月~6月までの所得税は7月10日まで、7月~12月までの所得税は翌年の1月20日まで納付期限を延長することができますので、該当されます方はご確認ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。