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消費税の課税事業者になる場合とは
消費税には事業者免税点制度が設けられており、基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則、消費税の納税義務が免除されます。
この課税売上高は、輸出取引なども含めた消費税の課税取引の総額から返品を受けた金額や売上値引き、売上割戻しなどを差し引いた金額で、消費税額と地方消費税額は含まれません。
ただし、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当課税期間から課税事業者となります。
上記の特定期間とは、個人事業者は、その年の前年の1月1日から6月30日まで、法人は原則、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間をいいます。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
また、2023年10月1日以降、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者については、基準期間の課税売上高にかかわらず消費税の納税義務は免除されません。
ただし、小規模な事業者に対する負担軽減措置として、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者となった場合に、適格請求書等保存方式の開始から3年間、その納付税額を売上税額の2割とすることができる経過措置(2割特例)などが措置されております。
さらに、課税事業者が消費税課税事業者選択届出書を提出した場合や、高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その提出をした日および仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から一定の期間について、事業者免税点制度および簡易課税制度の適用が制限されますので、該当されます方はご注意ください。
なお、上記の高額特定資産とは、棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その対象資産の一の取引の単位に係る課税仕入れに係る支払対価の額の税抜金額等が1,000万円以上のものをいいます。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年1月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。