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小規模企業共済の被災者貸付が無利子に
提供:エヌピー通信社
経済産業省は「小規模企業共済」の契約者に対する貸付制度の特例として、熊本地震の被災小規模事業者への貸付を無利子にすることを発表しました。
このほか、貸付上限の引き上げや償還期間の延長措置も講じられます。
地震が発生以降、被災事業者に対する貸付金利を本来の1.5%から0.9%に引き下げる低利貸付措置がとられていました。
しかし、被害が拡大している情況に鑑み、さらなる緩和策として貸付金利を無利子にすることとなりました。
また、被災事業者への貸付限度額は1千万円から2千万円に引き上げられています。
上限は共済契約者が解約したときに受け取る解約手当金まで。
さらに、償還期間の優遇措置も講じられ、貸付金額500万円以下のときは3年を4年に、500万円超のときは5年を6年に延長されます。
小規模企業共済は、掛け金の額や納付期間に応じて退職・廃業・死亡時に共済金を受け取れる制度。
社員20人以下(サービス業・小売業などは5人以下)の個人事業主や会社の役員などが加入できます。
掛け金は月額1千円から7万円の間(500円刻み)で自由に設定することが可能。
掛け金の全額を「小規模企業共済等掛金控除」として所得額から控除できるほか、廃業や65歳を超えたときの解約で共済金を一括で受け取る場合の収入は「退職所得」、分割で受け取る場合の収入は「公的年金等の雑所得」として、それぞれ税務上の優遇を受けられるといったメリットがあります。
<情報提供:エヌピー通信社>