国税庁:2015年分の国外財産調書の提出状況を公表!

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国税庁:2015年分の国外財産調書の提出状況を公表!

 

国税庁は、2015年分(2015年12月31日における国外財産の保有状況を記載)の国外財産調書の提出状況を公表しました。

それによりますと、2015年分国外財産調書の提出件数は、2016年6月末までに提出されたもので前年比8.7%増の8,893件、その総財産額は同1.6%増の3兆1,643億円となりました。

 

局別に提出件数をみてみますと、「東京局」5,792件(構成比65.1%)、「大阪局」1,223件(同13.8%)、「名古屋局」673件(同7.6%)の順となりました。

財産額でみてみますと、「東京局」は2億3,274億円にのぼり、全体の73.6%を占め、以下、大阪(12.4%)・名古屋(5.7%)となりました。

 

また、財産の種類別総額では、「有価証券」が48.4%を占める1兆5,327億円で最多となり、以下、「預貯金」6,090億円(構成比19.2%)、「建物」3,250億円(同10.3%)、「貸付金」1,821億円(同5.8%)、「土地」1,277億円(同4.0%)のほか、「それ以外の財産」3,877億円(同12.3%)となりました。

 

国外財産調書提出制度とは、2012年度税制改正において創設され、2014年1月から施行されました。

その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までにその財産の種類や数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、税務署長に提出しなければなりません。

 

個人を対象に2014年から義務化されましたが、国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、インセンティブ措置等が設けられております。

具体的には、

①調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減

②調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重

そして、2015年からは故意の不提出や虚偽記載に対しては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されますので、該当されます方はご注意ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、平成29年2月6日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。