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国税庁:2013事務年度における相続税調査事績を公表!
国税庁は、2013事務年度(2014年6月までの1年間)における相続税調査事績を公表しました。
それによりますと、申告額が過少、申告額がありながら無申告と思われるものなど1万1,909件(前事務年度比2.5%減)を実地調査し、うち82.4%に当たる9,809件(同1.5%減)から3,087億円(同7.8%減)の申告漏れ課税価格を把握、加算税71億円を含め539億円(同11.7%減)を追徴課税しました。
実地調査1件当たりでは、申告漏れ課税課各2,592万円(前事務年度比5.4%減)、追徴税額452万円(同9.5%減)となりました。
また、申告漏れ額が多額だったことや、故意に相続財産を隠ぺいしたことなどにより重加算税を賦課した件数は1,061件(同4.8%減)で、その重加算税賦課対象額は360億円(同17.5%減)でした。
2013事務年度の申告漏れ相続財産の金額を構成比でみると、「現金・預貯金」が39.2%(金額1,189億円)を占めてトップ、次いで「土地」(13.6%、412億円)、「有価証券」(11.7%、355億円)などが続いております。
一方、無申告事案については、前事務年度より25.3%少ない881件の実地調査を行い、うち650件(前事務年度比24.9%減)から788億円(同27.6%減)の申告漏れ課税価格を把握、加算税8億円を含め46億円(同36.6%減)を追徴課税しました。
1件当たりの申告漏れ課税価格は8945万円(同3.0%減)と、相続税調査全体の1件当たり申告漏れ2,592万円の約3.5倍にのぼりました。
調査事例として、被相続人Aは、資料情報から生前から多額の不動産、預金等の資産を所有しており、相続税の申告が必要と想定されましたが、無申告だったため、調査が行われた事例が挙げられております。
調査の結果、相続人Bは、申告期限前に相続財産の集計を行ったところ、課税課額が基礎控除額を超え、相続税の申告が必要と十分に認識していたにもかかわらず、相続税を払いたくなかったため、税務署に指摘されるまでは申告しないでおこうと考えていたといいます。
Bに対しては、申告漏れ課税価格約1億8,000万円について約2,000万円が追徴課税されました。
(注意)
上記の記載内容は、平成27年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。