今日もFP税理士ニュースをご覧いただき、ありがとうございます。
当社提携の(株)エッサムから、ファイナンシャルプランナー(FP)や税金に関するニュースや記事を紹介いたします。
国税庁:消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイドを公表!
国税庁は、「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」をHP上に公表しております。
2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
同ガイドによりますと、事業者に知っておいてほしい軽減税率制度の概要と消費税課税事業者を対象とした「区分経理(記帳)」から「消費税申告書の作成」までの基本的な流れが説明されております。
軽減税率制度が導入され、日々の業務で対応が必要になることの1つに、軽減税率対象品目の「仕入れ(経費)」があるか否かの確認があります。
もしも軽減税率対象品目の仕入れがある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載がなければ、その取引の事実に基づいて追記することもでき、請求書等により、仕入れを税率の異なるごとに分けて帳簿等に記帳します。
売上については、軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問合せに答えられる準備が必要です。
軽減税率対象品目の売上がある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」を記載して交付します。
請求書等(控)に基づいて、売上を税率の異なるごとに分けて帳簿等に記帳し、免税事業者も課税事業者と取引する場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。
申告では、税率の異なるごとに区分して記帳した帳簿等に基づき消費税額を計算し、税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、税額計算の特例により計算します。
また、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。
なお、消費税の軽減税率は、旧税率と同じ8%ですが、消費税率が6.3%から6.24%になること、地方消費税率が1.7%から1.76%の割合になり、これまでと異なりますので、区分経理する際にはご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。