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国税庁:便利な振替納税のご利用を!
国税庁は、所得税の確定申告、予定納税および個人事業者の消費税の確定申告や中間申告の納税について、多くの人が利用している預貯金口座からの口座引落しによる便利な振替納税を勧めております。
振替納税の利用にあたっては、事前に税務署または希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出するか、e-Taxにより依頼書を提出する必要があります。
預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合、所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます。
ただし、残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかってしまいますので、ご利用になる方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
また、期限内に提出された確定申告や予定納税、中間申告が対象であり、期限後申告や修正申告は利用できず、領収証書は発行されませんので、あわせてご注意ください。
振替納税の利用を希望する場合は、「書面での提出」か「オンラインでの提出」かのいずれかの方法により口座振替依頼書の提出が必要となります。
書面での提出は、口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預貯金口座名などを記入し、預貯金通帳に使用している印鑑を押して、税務署か金融機関に提出します。
口座振替依頼書は、税務署に備え付けてあるほか、国税庁ホームページからもダウンロードできます。
オンラインでの提出は、パソコンやスマートフォンからe-Taxにログインし、入力画面に沿って必要事項を入力し、口座振替依頼書を送信します。
口座振替依頼書は、納税者自身名義の預金口座のみ利用でき、自身以外の預金口座を利用することはできません。
振替依頼書のオンライン提出は、システム事業者および金融機関の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
なお、転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、あらためて口座振替依頼書を変更後の税務署に提出する必要があります。
また、口座振替依頼書の提出に代えて、申告所得税又は消費税の申告書の振替継続希望欄に「○」を記載して提出する手続きも可能ですので、ご不明な点は税務署等にご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年1月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。