事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けの相違点とは

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事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けの相違点とは

 

土地や建物などの不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になりますが、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。

 

不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断するとされております。

ただし、建物の貸付けについては、貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上、独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上のいずれかの基準に該当すると、原則として事業として取り扱われます。

 

例えば、明確な基準はありませんが、駐車場の貸付けの場合、5台で1室と計算されますので、「戸建て(一棟物件)×1棟=アパート(マンション)×2室=駐車場×10台分」が同じ関係になります。

また、不動産の貸付けが事業として行われている場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち、主なものとして、次のものがあります。

 

①賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、不動産の貸付けが事業として行われている場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入

②青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用なし

③青色申告特別控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合、正規の簿記の原則による記帳を行うなどの一定の要件を満たすことにより55万円の控除を受けることが可能

 

なお、上記③の55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合には、65万円の青色申告特別控除が受けることが可能ですが、それ以外の場合の控除額は最高10万円となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和7年1月13日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。