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中小企業庁:軽減税率対策補助金の期限を2019年9月末まで延長へ!
中小企業庁は、軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限を2019年9月30日まで延長すると公表しましたので、該当されます方はご確認ください。
軽減税率対策補助金(中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)とは、消費税軽減税率(複数税率)制度の導入に伴う対応が必要となる中小企業・小規模事業者が、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助する制度です。
消費税の軽減税率制度は、2019年10月1日から実施される予定ですが、これを受けて、中小企業庁では、中小企業・小規模事業者に、軽減税率実施への対応を円滑に進めてもらうために、軽減税率対策補助金制度を2016年3月29日からスタートしました。
しかし、中小企業者等の対応が遅れていることから、補助事業の完了期限が軽減税率導入の前日まで延長することにしました。
複数税率対応として、「複数税率対応レジの導入等支援」(A型)と「受発注システムの改修等支援」(B-1型、B-2型)の2つの申請類型があります。
A型のレジを導入の場合、基本的には補助率は3分の2ですが、1台のみ導入かつ導入費用が3万円未満の機器については補助率が4分の3、タブレット等の汎用端末の補助率は2分の1と補助率が異なります。
補助額は1台当たり20万円が上限で、複数台のときは200万円が上限となります。
一方、受発注システムの場合、小売事業者等の発注システムの補助金上限額は1,000万円、卸売事業者の受注システムの補助金上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要なときの上限は1,000万円となります。
補助率は改修・入替費用の3分の2で、電子的受発注データのフォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修、現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替を補助対象とします。
なお、補助金の申請受付期限については、上記の事業完了期限に合わせて設定するとし、具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局及び中小企業庁ホームページにおいて公表するとしておりますので、該当されます方はご注意ください。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。