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外国税務当局との協議、過去最多の197件
提供:エヌピー通信社
国税庁がこのほどまとめた平成25事務年度(25年7月~26年6月)の「相互協議の状況」によると、今年6月までの1年間に発生した相互協議事案は197件でした。
このうち事前確認に関するものは152件で、全体の77.2%を占めています。
「相互協議」とは、納税者が租税条約の規定に適合しない課税を受け、または受けると認められる場合に、その適合しない課税を排除するため、条約締結国の税務当局間で解決を図る協議手続のこと。
移転価格課税により国際的な二重課税が生じた場合や、二国間の事前確認を納税者が求める場合などには、外国税務当局との相互協議を実施して問題の解決を図っています。
また、「事前確認」とは、納税者が税務当局に申し出た独立企業間価格の算定方法などについて、税務当局がその合理性を検証し確認することをいいます。
国税庁によると、相互協議事案の発生件数は21事務年度の183件をピークにして2年間は減少したが、24事務年度、25事務年度と2年連続で増加。
25事務年度の197件は過去最多となりました。
内訳は、「事前確認」152件、「移転価格課税」が37件、「恒久的施設(PE)に関する事案」「源泉所得税に関する事案」などの「その他」が8件でした。
事案の処理件数は174件。
1件当たりの処理に要した平均的な期間は22.6カ月で、前事務年度の平均29.3カ月と比べて短縮されました。
そのうち、事前確認に関するものの処理期間は20.9カ月だったそうです。
前事務年度の29.6カ月よりもかなり短くなっています。
<情報提供:エヌピー通信社>