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ふるさと納税の特例、6カ所以上なら不可
提供:エヌピー通信社
昨年分のふるさと納税で税優遇を受けるには、今年3月15日までに申告を済ませなければなりません。
また、収入が給与所得のみで確定申告を必要としない人が適用できる「ワンストップ特例」では、寄付先の数などによっては申告しなければ税優遇が受けられないケースもあります。
適用条件をきちんと確認しておきたいところです。
もともと確定申告を必要とする人は、申告書の「寄附金控除」の欄にそれぞれの金額を入力するだけで済み、大した手間はありません。
ただし寄付をした自治体から送付されてきた「寄附金受領証明書」を必ず申告書に添付しなければならないので、申告の前に手元にそれぞれの証明書があるかを確認しておきましょう。
2015年にスタートした「ワンストップ特例」を使う人も多いと思われます。
同特例は、寄付先の自治体に特例利用の申請をすることで、自治体が税優遇のための手続きを代行してくれるもの。
寄付をすると送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に住所や氏名、マイナンバーなどの必要事項を記入し、マイナンバーの本人確認書類を同封して送れば、自分で確定申告をする必要がなくなります。
特例を利用できるのは、収入が給与所得のみなど、もともと確定申告を必要としない人だけです。
もちろん、今年1月までにそれぞれの自治体へ「特例申請書」を提出していることも条件となります。
ただし、収入が給与所得控除のみで、特例申請書を出している人であっても、税控除を受けるためには確定申告が必要な人もいるという点には気を付けなくてはなりません。
具体的には、
①医療費控除や住宅ローン控除など、別の理由で確定申告をする人、
②6カ所以上に寄付をした人
――は、すべての寄付について改めて確定申告をしないと、税優遇は適用できません。
特に②については、特例が使えなくなるのは5団体を超えた6団体目からではなく、寄付したすべての自治体です。
つまり6自治体に寄付をしたなら、その6カ所への寄付すべてについて申告する必要があります。
確定申告を行わないと、どれだけ多額であっても、そのすべてが純然たる寄付となってしまうので気を付けたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>