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「全国旅行支援」利用時の税務
提供:エヌピー通信社
コロナ禍でダメージを受けた観光業界を応援する「全国旅行支援」が10月中旬に始まりました。
このキャンペーンを使うと、ホテルや旅館への宿泊料金について1人1泊あたり最大8千円(交通付旅行商品でないものは5千円)、さらに旅先でお土産購入などに使えるクーポン券が3千円(休日は1千円)受け取れ、最大で1万1千円オトクに旅行できることになります。
家族旅行であれば人数分だけ宿泊料金が支援され、さらに旨味は増す制度となっています。
ただし、この旅行支援による割引分は、懸賞の商品やふるさと納税の返礼品と同じ「一時所得」に当たり、50万円を超えると所得税が課されることに留意が必要です。
旅行支援だけで50万円を超えることはないでしょうが、他の一時所得と合算しての計算であるため、頭の片隅に入れておきたいところです。
また従業員が出張などの際に全国旅行支援を使ったときの経費精算はどうなるでしょうか。
これについては、会社側は旅行支援による割引が行われた後の金額ではなく、割引前の元値を課税仕入として計上します。
例えば1万5千円の宿泊費について5千円の割引を受けた場合、会社は1万円ではなく1万5千円を課税仕入として処理します。
従業員が割引後の1万円で精算した場合には、5千円を不課税取引の雑収入として計上することになります。
<情報提供:エヌピー通信社>