国税庁のタックスアンサーを、ご紹介いたします。
[令和5年4月1日現在法令等]
概要
1 相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。
なお、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の額に相当する金額を含みます。)がある場合には、その金額を差し引いた金額により生命保険契約に関する権利の価額を評価することとなります。
(注1) 生命保険契約には、これに類する共済契約で一定のものが含まれます。
(注2) いわゆる掛捨保険で解約返戻金のないものは評価しません。
2 解約返戻金相当額がわからないときは、契約先である生命保険会社などに照会し、確認してください。
なお、生命保険会社などへ照会する場合には、あらかじめ時間的な余裕をもって照会する必要があります。
根拠法令等
評基通214
<国税庁のタックスアンサーより>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm