生命保険に関する法人税基本通達を、ご紹介いたします。
法人税基本通達
9-3-11 役員又は使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料
法人がその役員又は使用人の所有する建物等(9-3-10括弧書に該当する建物等を含む。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、次による。
- (1) 法人が保険契約者となり、当該役員又は使用人が被保険者となっている場合保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は資産に計上し、その他の部分の金額は当該役員又は使用人に対する給与とする。ただし、その他の部分の金額で所得税法上経済的な利益として課税されないものについて法人が給与として経理しない場合には、給与として取り扱わない。
- (2) 当該役員又は使用人が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の額の全部を当該役員又は使用人に対する給与とする。
最終改正日:令和06年08月05日