生命保険に関する法人税基本通達を、ご紹介いたします。
法人税基本通達
9-3-8 契約者配当
法人が生命保険契約(適格退職年金契約に係るものを含む。)に基づいて支払いを受ける契約者配当の額については、その通知(据置配当については、その積立てをした旨の通知)を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、当該生命保険契約が9-3-4の(1)に定める場合に該当する場合(9-3-6の(2)により9-3-4の(1)の例による場合を含む。)には、当該契約者配当の額を資産に計上している保険料の額から控除することができるものとする。
(注)1 契約者配当の額をもっていわゆる増加保険に係る保険料の額に充当することになっている場合には、その保険料の額については、9-3-4から9-3-6までに定めるところによる。
2 据置配当又は未収の契約者配当の額に付される利子の額については、その通知のあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。
最終改正日:令和06年08月05日