特約に係る保険料(法基通9-3-6の2) 生命保険に関する法人税基本通達を、ご紹介いたします。 法人税基本通達 9-3-6の2 特約に係る保険料 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする特約を付した養老保険、定期保険、第三分野保険又は定期付養老保険等に加入し、当該特約に係る保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額については、当該特約の内容に応じ、9-3-4、9-3-5又は9-3-5の2の例による。 最終改正日:令和06年08月05日