保険事故の発生による積立保険料の処理(法基通9-3-12) 生命保険に関する法人税基本通達を、ご紹介いたします。 法人税基本通達 9-3-12 保険事故の発生による積立保険料の処理 法人が長期の損害保険契約につき資産に計上している積立保険料に相当する部分の金額は、保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合においても、その支払により当該損害保険契約が失効しないときは損金の額に算入されないことに留意する。 最終改正日:令和06年08月05日