給与所得者であっても確定申告が必要な人とは

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給与所得者であっても確定申告が必要な人とは

 

多くの会社員(給与所得者)は、給与の支払者が行う年末調整によって、源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が精算されますので、確定申告の必要はありません。

しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が、副収入などによって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

 

給与所得者の副収入としては様々なものがありますが、例えば、インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による売却は、原則、雑所得に該当します。

具体的には、衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得がありますが、古着や家財など生活の用に供している資産の売却による所得は非課税(確定申告が不要)となります。

また、自家用車などの資産の貸付けによる所得や、ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得も雑所得に該当します。

 

なお、民泊による所得があり、個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものなので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は不動産所得ではなく、雑所得に該当します。

さらに、ビットコインなど暗号資産の売却等による所得や、NFT(非代替性トークン)を組成して第三者に譲渡したことによる所得も雑所得に該当します。

 

その他、給与所得者で確定申告が必要な人として、

①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

②同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

③災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

④源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

⑤退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

などは給与所得者で確定申告が必要な人に該当しますので、該当されます方はご注意ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和7年1月13日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。