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海外発のネット配信も消費税の課税対象へ!
2015年10月より、海外からインターネットで日本に配信される電子書籍や音楽などが消費税の課税対象になります。
「電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を『電気通信役務の提供』(仮称)と位置付け、内外判定基準を、役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所地等に見直す」としております。
海外からのネット配信では、そのサービスの提供が事業者向けと消費者向けで課税方法が異なりますので、ご注意ください。
広告など事業者向けの場合は、その取引に係る消費税の納税義務を、サービスを受ける事業者に転換する「リバースチャージ方式」を導入します。
事業として他の者から受けた電気通信役務の提供(「特定仕入れ」)を課税対象とし、国内において行った課税仕入れのうち特定仕入れに該当するもの(「特定課税仕入れ」)を納税義務の対象とします。
リバースチャージ方式の導入に伴い、国内事業者には一定の事務負担が生じることになります。
これについては、課税売上割合が95%以上である事業者等の場合は、リバースチャージ方式による納税額とほぼ同額の仕入控除税額が計上されることも踏まえ、事業者の事務負担に配慮する観点から、当分の間の措置として、「リバースチャージ税額」と「リバースチャージ税額に係る仕入税額控除」を同額とみなして、申告対象から除外します。
また、消費者向けでは、登録国外事業者制度を創設し、そのサービスを提供した国外事業者が日本の国税当局に登録して消費税を納めます。
消費者は国外事業者に消費税を上乗せした代金を支払うことになります。
国内事業者が国外事業者から消費者向けのサービス(電子書籍や音楽の配信など)を受けることも想定されますが、この場合は、国外事業者が執行管理の及ばない国外に所在することから、納税なき仕入税額控除という問題が生じる可能性があり、当分の間、仕入税額控除を認めないとしております。
ただし、登録国外事業者に該当する者から受けた場合は、その登録国外事業者の登録番号等が記載された請求書等の保存等を要件として、仕入税額控除を認めるとしております。
(注意)
上記の記載内容は、平成27年2月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。