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国税庁:2019事務年度における法人消費税の調査状況を公表!
国税庁は、2019事務年度(2020年6月までの1年間)における法人消費税の調査状況を公表しました。
それによりますと、新型コロナウイルスの影響により、調査事務量の減少等もあり、法人税調査件数や追徴税額が軒並み減少傾向にあるなか、消費税還付申告法人への追徴税額が唯一、前年を大きく上回りました。
2019事務年度に実施した法人消費税の実地調査は7万4千件(対前年比22.6%減)あり、このうち4万4千件(対前年比21.4%減)から非違が見つかり、723億円(同9.6%減)を追徴しております。
消費税還付申告法人についてみてみますと、5,838件(同10.9%減)の実地調査をし、このうち707件の不正を含む3,334件(同9.6%減)から非違が見つかりました。
これによる追徴税額は、前年比21.8%増の213億円(うち不正還付は25億円)と大幅に増加し、調査1件あたりの追徴税額は同36.7%増の3,641万1千円にのぼりました。
事業者が国内で商品を仕入れる際には、消費税が課税(課税取引)されますが、国外に商品を販売(輸出)する際には、消費税が免除(免税取引)されるため、事業者は売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除してマイナスとなった場合、消費税申告を行うことで仕入れに係る消費税の還付を受けることができます。
事例では、国外への販売を装うため、他人名義の輸出に関する書類を流用し、架空の輸出売上(免税取引)を計上するとともに、架空の国内仕入(課税取引)を計上して約2億円を不正還付していたケースが挙がっております。
また、輸出物品販売場で実際に店舗に来ていない外国人のパスポートを流用し、国内事業者に対する売上を外国人旅行者に販売したように装い課税売上を免税売上に計上して約1億円を不正還付していたケースも挙がっております。
国税当局では、上記の消費税の不正還付は、悪質性の高い行為であるため、今後も厳正な実地調査を実施していくとしております。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年5月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。