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公社債等の売却は、原則として申告分離課税へ!
2016年中に公社債等(国債、社債、公社債投資信託など)を売却した際の売却益は、原則として申告分離課税となりますので、該当されます方は、ご注意ください。
公社債等から得られる収入には、預貯金のように定期的に支払われる利子収入や売却による収入、償還による収入がありますが、2015年までの制度ではその種類によって課税の有無や、課税方式が異なっておりました。
2016年1月1日以後に特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権(以下:特定公社債等)の譲渡をした場合、その特定公社債等の譲渡による譲渡所得等については、上場株式等の売却益の場合と同様に20.315%(復興特別所得税、住民税含む)の税率による申告分離課税の対象とされました。
また、特定公社債等の償還や一部解約等により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、これを特定公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことにより、20.315%(復興特別所得税、住民税含む)の税率による申告分離課税の対象とされました。
「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権)の譲渡をした場合も同様の取扱いとなります。
また、上場株式等に係る譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得、配当所得及び譲渡所得等が追加され、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能になりました。
さらに、売却損を控除しきれなかった場合には、確定申告をすることによって、その損失を翌年以降3年間繰り越して控除することができます。
そのほか、2016年1月1日以降は、特定口座(源泉徴収あり又は源泉徴収、なし)での管理もできるようになり、特定口座を利用することによって確定申告を省略することも可能になりましたので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年3月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。