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結婚育児一括贈与特例の利用が伸び悩み
提供:エヌピー通信社
昨年からスタートした「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例」の利用が伸び悩んでいるようです。
高齢者の個人資産を子や孫に移転させ、経済的事情から結婚や出産に踏み出せない若年層の背中を押す効果を期待されましたが、国の狙いとは裏腹に納税者の視線は冷ややかでした。
その理由は、同制度の相続税対策としての実効性にあるようです。
結婚育児資金の非課税贈与特例は、平成27年度税制改正で創設されました。
20歳以上50歳未満の子や孫への結婚・出産・育児にかかる資金目的の一括贈与について、受贈者1人あたり最大1千万円(結婚資金は300万円)まで贈与税が非課税となります。
非課税の対象となる用途は結婚式代や出産費用だけでなく、新居の家賃、不妊治療費など、範囲は広く設定されています。
制度は昨年4月にスタートし、12月末までに制度を利用した贈与は3353件余り、贈与金額は約83億円でした。
異なる制度のため単純に比較はできませんが、先立つ25年4月に導入された「教育資金の一括贈与の非課税特例」が、類似した制度でありながら開始5カ月で4万162件、贈与金額2607億円に上ったことから考えると、政府にとっては予想外に低調な数字だったと思われます。
ここまで両者に大きな差が出た理由は、これらの制度を「相続税対策」として見たときに、結婚育児特例が教育資金特例に及ばない重要なポイントがあるからです。
教育資金特例では、贈与した側が贈与後に死亡したとしても、その時点での残額が相続財産に加算されることはありません。
その一方で結婚・育児特例では、受贈者が50歳になるまでに贈与者が死亡すると、その時点での残額が相続財産に加算され、相続税の対象となってしまうのです。
資金の用途が結婚、出産、育児という人生の各段階でのライフイベントの用途に限定されている以上、贈与されてすぐに全額を使い切ることは難しく、祖父母から孫への贈与では多くのケースで使い残しに相続税が課されることになりかねません。
導入の目的も制度の概要も似通った2つの贈与税の非課税制度ですが、「相続税対策」という観点から見たとき、その実効性には大きな違いがあるのです。
<情報提供:エヌピー通信社>