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少額減価償却資産の特例は対象を絞り、適用期限延長へ
2016年度税制改正
2016年度税制改正において、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が適用対象者を絞った上で、適用期限が2018年3月31日まで2年間延長されます。
同特例は、青色申告法人である中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、一定の要件の下でその取得価額に相当する金額を全額損金算入(即時償却)することができます。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでが限度です。
中小企業者だけでなく、全ての企業が、取得価額が20万円未満であれば3年間で均等償却(残存価額なし)、10万円未満であれば全額損金算入(即時償却)できます。
中小企業庁によりますと、2013年度の適用社数は46万社、その適用金額は2,613億円にのぼります。
具体的な適用対象者は、これまで対象とされていました資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人や資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人とされていた適用対象から、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人が除外されて、より中小企業者等を重視した措置となります。
なお、この特例は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできませんので、該当されます方は、ご注意ください。
また、この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となりますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。